2024年4月から相続登記が義務化。空き家所有者への影響とは?
2024.05.30
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。不動産である空き家もその対象であり、所有権を曖昧なままにしておくことができなくなります。以下では、相続登記の義務化の内容と空き家所有者が考えるべきことについて簡単に解説します。
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所有者不明の土地・建物が全国的に増加し、取引や公共事業が阻害されたり周辺環境が悪化したりと、社会問題になっています。そこで国は、所有者不明の不動産を減らすことを目的に、相続登記を義務化しました。
相続登記とは、不動産等の所有者が亡くなって相続がなされた際に、亡くなった方から相続人へ不動産等の名義を変更する手続きです。
2024年4月1日以降に相続(分割協議)や遺贈によって不動産を得た場合は、3年以内に相続登記を行う必要があります。また、2024年4月1日以前に相続を受けた場合も、2027年3月31日までに相続登記をしなければなりません。
もしも登記を怠った場合は、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
相続登記の手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行うことができます。
手続きに必要な書類としては、以下が挙げられます。
• 登記申請書
• 登記事項証明書(登記簿謄本)
• 不動産の固定資産評価証明書
• 故人の戸籍謄本
• 故人の住民票の除票
• 相続人の住民票
• 相続人の印鑑証明書
• 相続関係説明図 など
遺産分割協議によるものか、法定相続分どおりの相続か、遺言によるものか等、ケースによって異なります。また、相続登記にかかる費用として、必要書類の取得費用や登録免許税(収入印紙を購入)、司法書士に依頼する場合はその報酬が必要です。
法務局に必要書類を提出した後、審査を経て無事に登記が完了すると、登記完了証・登記識別情報通知書が交付されます。
→手続きについて、詳しくは法務省のウェブサイト「相続登記の申請義務化特設ページ」にてご確認ください。
相続登記の義務化により空き家の所有者がはっきりすることで、空き家の管理責任の所在も明確になります。空き家を相続する予定のある方や既に相続した方は、相続登記の手続きと並行して、管理責任のある空き家を今後どうするかについても話し合い、検討することが大切です。
• 空き家をこれから相続する人も、既に相続を受けた人も、相続登記の手続きを進める必要がある
• 相続登記の義務化によって、空き家の所有者が明確になり、管理責任を問われるようになる