空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除が延長に。控除を受けるために今すべきことは?
2024.11.21
相続等で取得した空き家を譲渡する場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3000万円が控除されます。以下では控除の対象と空き家所有者が行うべきことについて簡単に解説します。
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譲渡所得とは、資産を譲渡することによって得られる所得のことです。主に不動産や株式などの資産が対象となり、それらの売却や競売、交換などの取引で得た所得に対しては所得税が課されます。
▼課税額の計算方法はこちら
「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」(国税庁ウェブサイト)
一定の条件を満たす空き家については譲渡所得税が控除される措置があり、以前は2023年12月31日までの適用でしたが、令和5年度の税制改正により2027年12月31日まで延長されました。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、一定の要件を満たす空き家を相続した相続人が、その空き家を売却した際に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。
この特例は、空き家の発生や放置を抑制し、地域環境の改善や不動産流通の促進につなげていくため設けられました。
図:制度の概要(画像出典:「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」国土交通省)
この特例の対象となる空き家は、以下の要件を全て満たす必要があります。
相続人が3人以上の場合、控除額は2,000万円となります。
また、控除を受けるためには、空き家のある市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」を発行してもらい、その他の書類とあわせて確定申告をする必要があります。
▼適用要件や手続きについて詳しく
「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(国税庁ウェブサイト)
法や税制は、空き家を放置させず活用や流通を促す方向へと動いています。
空き家を相続した方は、早めに空き家対策の検討を進めることで、この特別控除をはじめ様々な負担軽減の選択肢を持つことができます。
これから相続する予定の方も、特例は相続開始から概ね3年以内の譲渡にしか適用されないため、今のうちから家族間での話し合いや準備をしておくことが大切です。
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